司法試験について

弁護士になりたい、裁判官になりたいなど、なんとなく法に関する業務に就きたいと思っている人は沢山いるかと思います。

でも、弁護士や検察官などになりたいというのなら、必ず司法試験に合格し、司法修習を修了していないといけないのです。その司法試験とは、「弁護士」「検察官」または「裁判官」になろうとする人に必要である応用能力や学識などをちゃんとあるのかどうかを判定することを目的としている“国家試験”なんですね。

この国家資格である司法試験は年に1回だけ行われています。

その合格者には、司法研修所の入所資格が与えられるのですが、新司法試験というものもあります。

その新司法試験とは2006年からは開始しているのですが、旧司法試験の方も2011年までは存続します。新司法試験とは、法科大学院修了者を対象としている司法試験のことなのですが、要は法科大学院を修了していることが新司法試験の受験資格となるということですね。

ただし、法科大学院を終了していなくても、2011年から開始されるという予備試験に合格しても受験資格が認められるのです。

ちなみにこの新司法試験というのは、法科大学院修了もしくは予備試験合格後の、5年間に3回の範囲内で受験ができるのです。

ちなみに旧司法試験は学歴などによる受験制限はなく、新司法試験のように受験回数の制限もないので、取得するなら今のうちに取得した方が通りやすいという印象を受けます。
また、旧司法試験は、論文式試験・口述試験・短答式試験で第一次試験と第二次試験からなっています。

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